会則
腎と妊娠研究会 規約
総則
第1条(名称)
本会は,腎と妊娠研究会(The Society for Study of the Kidney in Pregnancy)と称する
第2条(事務所)
本会の事務局を、当分の間、埼玉県川越市鴨田1981 埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科におく
第1章 目的および事業
第3条 (目的)
本会は、腎と妊娠・分娩、および妊娠・分娩に伴う腎障害等に関する研究を行い、医学の進歩発展を図ることを目的とする
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
- 学術集会の開催
- 機関誌の発行
- 各種の学術的調査,研究
- 内外関連学術団体との連絡および連携
- その他本学会の目的に必要な事業
第2章 会員
第5条(会員の資格)
本会の目的に賛同する医師、またはその他の研究者で入会したものを正会員とし、本会の活動に賛同し協力する団体を賛助会員とする
第6条(入会)
本会へ入会を希望するものは、所定の手続きを経て当該年度の会費を添え、本会事務局に申し込むこととする
第7条(会費)
正会員、賛助会員の会費は理事会において決定する。
既納の会費は返還しない。
第8条(会員の権利)
本会の会員は、本会の主催する学術集会に出席し、また、本会が催す各種時事行へ参加することができる。
本会の会員は、本会主催する学術集会に出席し、また、本会が催す各種時事行へ参加する事ができる。
また、会員は、本研究会で学会発表をすることができる。
第9条(退会)
本会を退会しようとするものはその旨を本会に申し出なければならない。
また、2 年以上の会費未納のものは退会とみなす。
第10条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為を行ったとき、理事会の議を経て、これを除名することができる。
第3章 役員
第11条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
第12条(役員の選定)
役員の選定は別に定める。
第13条(役員の職務)
本会会員職務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、本会の業務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
- 理事は会長、副会長とともに理事会を組織し、本会の業務を執行する。
- 監事は会務を監査する。
- 会長は年1回の学術集会を主催する。
第14条(役員の任期)
会長、副会長の任期は1年とする。
理事、監事の任期は3年とし再任を妨げない。
第4章 顧問
第15条(顧問)
- 本会に顧問をおくことができる。
- 顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。
- 顧問は理事会に出席して発言することができる。
- 但し,議決権は有しない。
- 顧問の退任は本人の申し出を受け理事会にて審議する。
第5章 会議・会計年度・会則の変更
第16条(会議)
- 理事会は会長の招集により年1回の学術集会時に開催し、議事は出席理事の過半数により決する。
- 総会は会長の招集により年1回の学術集会時に開催し、総会議事は出席会員の過半数により決する。
第17条(会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第18条(会則の変更)
本会理事会の議を経て、総会の過半数の賛同を得て変更することができる。
附則
本会則は、平成12年4月1日から適用する。
改訂1 平成24年2月25日
改訂2 平成26年3月1日
改訂3 平成27年3月7日
改訂4 平成28年3月5日
改訂5 平成30年3月3日
腎と妊娠研究会 細則
第1条 役員の選任はつぎの通りとする.
- 会長、副会長は理事会において選出する。
- 理事は理事会の議を資として会長が委嘱する。理事数は内科側と産科側がほぼ半数とする。
- 監事は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第2条 本会の会費は次のとおりとする.
- 正会員会費 年額 3,000円
- 賛助会員会費 年額 50,000円
第3条 本会は機関誌を年1 回発行する.
当分の間、「腎と透析」特集号を機関誌にあてる。